インボイス制度ってなに?基本と注意点を解説
インボイス制度って?
「インボイス」は、仕入税額控除を受けるための制度の名称であり、これによって一定の条件を満たす「適格請求書」が利用されます。 新たなインボイス制度導入後、売り手は特定の条件を満たした適格請求書(インボイス)を発行し、売り手と買い手の双方がこの適格請求書を保管することで消費税の仕入税額控除が適用される仕組みとなります。 適格請求書を保管しないと、仕入税額控除が受けられないため課税金額が大幅に増額し、納税額が増えてしまう可能性があります。
インボイス制度の仕組み
「インボイス制度」の正式名称は「適格請求書等保存方式」であり、特定の情報を備えた請求書を保存することで仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。それぞれの用語について詳しく解説します。
・適格請求書
適格請求書は、通常の請求書に加えて「登録番号」や「適用税率」、「消費税額等」といった特定の項目を含む請求書です。この適格請求書を作成するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。
・適格請求書発行事業者
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。従って、インボイス制度を利用するためには、2023年9月30日までに適格請求書発行事業者としての登録申請を行う必要があります。また、登録の条件は課税事業者に限定されています。これまで免税事業者であった場合でも、課税売上が1,000万円以下であった場合は取引が減少する可能性があるため、新たに課税事業者として登録することも検討する必要があります。
・仕入税額控除
仕入税額控除とは、消費税の計算において、仕入れに関連する消費税を差し引く手続きを指します。2023年10月からのインボイス制度導入により、適格請求書(インボイス)の発行または保存によって、仕入れに対する消費税の税額控除を受けることが可能となります。
消費税は本来、商品が消費者に提供される際の課税対象とされており、商品を購入する際の「仕入れ」に対しては課税されません。しかし、商品の生産から流通までの各段階で消費税がかかることにより、累積的に課税されることを防ぐため、仕入れに関連する消費税額を差し引くことで累積課税を防ぐしくみが仕入れ税額控除です。
インボイス記載の注意点
現行請求書(区分請求書)の記載項目に加えて、適格請求書では新たに以下の項目が追加されます。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率
・適用税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度開始後は、この新たな書式に従った請求書以外は認められなくなるため注意が必要です。
まとめ
2030年10月1日からは、新たな仕入税額控除の方法として「インボイス制度」が導入されます。この制度では、一定の条件を満たす「適格請求書(インボイス)」の発行と保存が必要となり、これを行わないと仕入税額控除を受けることはできません。 課税事業者の場合、まずは適格請求書発行事業者としての登録申請を行い、新しいフォーマットの請求書を用意する必要があります。一方、免税事業者の場合は、取引先の意向を確認してから適切な対応をすることが要求されます。
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