今更聞けない役員報酬って何?
役員報酬とは?
企業の経営者は株式会社を設立した際には、役員報酬を設定しなければなりません。この項では、役員報酬の設定の方法・給与との違い・役員報酬を損金算入する際のポイントをご紹介します。
まず、役員報酬とは企業の役員に対して払われる報酬のことを指します。ここで注意なのですが、役員は企業に雇用されている従業員ではないので、給与という形ではなく、役員報酬という形で受け取り、業務を行います。
ここでいう役員とは、企業の業務執行や監督を行う幹部職員のことであり、会社法第329条1項・法人税法第2条第15号によって、取締役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人と規定されています。また、ここに当てはまらない場合においても、一般的な従業員以外で、企業の経営に携わっている人も役員に該当します。また、一定の要件を満たす同族会社の従業員の内、経営に携わっている人も役員に含まれます。
役員報酬と給与の違い
役員に支払われる役員報酬は、従業員に支払われる給与と大きく異なります。そもそもの計算方法・会計上の取り扱いも異なりますので、注意が必要です。具体的には次のような違いがあります。
・割増賃金の有無
・最低賃金額適用の有無
・日割り計算の可否
・損金算入の可否
・報酬額変動の可否
・労働保険(雇用保険・労災保険)加入の可否
損金算入の注意ポイント
役員報酬は損金算入ができるかどうかが重要なポイントです。損金算入をする際の注意ポイントは次の3つです。
・期首から3か月以内に決定する
役員報酬の変更は、原則として期首から3か月以内に決定をしなければなりません。4月~3月が事業年度の企業であると、6月までに株主総会を開催して、役員報酬を決定する必要があります。報酬の改定自体が7月~となることは問題ありません。7月~翌年3月まで同一の報酬であれば定額同額給与とみなされます。
・業績悪化時の期中の変更
一度決定した役員報酬を事業年度の中で変更すると、損金算入ができなくなりますが、著しい業績の悪化に伴う減額に場合は損金算入ができます。また、業績悪化でなくても、今後大幅に売上減少が確定している場合など、客観的な業績悪化が判断できる際には損金算入は認められます。
・高額過ぎる役員報酬の損金算入
法人税法施行令第70条では、損金算入の要件を満たしていた場合でも、不相応に高額な役員報酬は損金算入ができない場合があると規定されています。他社や自社の実績を元に、金額設定をしてください。
まとめ
損金算入できる役員報酬は、節税対策としても活用できます。しかし、企業が支払う税金と役員自身が負担する社会保険料・税金とのバランスを考慮することが大切です。
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