電子署名法とは?電子署名法が制定された経緯や構成、ポイントを解説
電子署名法とは?
電子署名法の正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」です。
ビジネス現場の中で電子署名が円滑に利用されることを目的に、2001年4月1日に施行されました。
電子契約を行う上で重要な電子署名に関して、こちらの電子署名法で規定されています。
電子署名法が定める要件を満たす電子署名が付された電子文書は、真正に成立したものであると推定されるなど、法的に効力があることを裏付けます。
電子署名法を理解するための重要なポイントは、電子署名の要件と法的有効性を定めた第2条と第3条です。
第2条と第3条に関しては、後ほど詳しく紹介します。
電子署名法が制定された経緯は?
現代では、私たちの日常生活でインターネットは欠かせないものになりました。
ビジネスの中でも、電子メールやチャットツールを利用したコミュニケーションが当たり前です。
そして、商取引がネットワーク上で行われることも急激に増えています。
しかしインターネットを介した場合対面と比べ、なりすましや電子文書の改ざんといった不正が行われるリスクが高くなってしまうというデメリットがありました。
そのため紙文書と同じように電子文書でも、署名や押印に代わる方法でなりすましや改ざんのリスクを避け真正に成立したと推定できるものを法律で規定する必要がありました。
このようにして電子署名法は制定されました。
電子署名法の構成は?
電子署名法は第1章から第6章まであり、全47条で構成されています。
ここでポイントとなるのが、第2条と第3条になります。
【第2条第1項】
電子署名の要件を定めています。
電子文書において「本人であること」と「改ざんされていないこと」の両方を証明できるものだけを、法的に電子署名とすると定められています。
【第3条】
本人による電子署名があるときは、電子文書が真正に成立したものと推定される、その電子契約に法的効力が生じるということを定めています。
第2条で電子文書に求める要件が定められており、それを満たした場合その電子契約に法的効力を認めることを第3条で明文化しています。
電子署名で注意するポイント
1. 署名者が本人であるかどうか認証の必要性
電子文書が本人によって作成されたということを示せばいいだけで、その電子署名を本人がしたかは電子署名法上で問われていません。
2. 認証の必要性
特定認証業務を行う機関としての基準をクリアしている認証局を利用することで、電子署名の信頼性を高めることは可能。
しかし、電子契約の法的有効性とは無関係です。
3. 身元確認の必要性
現在、多くの事業者から電子契約サービスが提供されています。
サービスを利用の際は、身元確認が行われますがこの身元確認は第3条による法的保護を受けるための条件にはなりません。
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