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会社設立の際に必要な印鑑は?書類は?

会社設立の際に必要な印鑑は?書類は?

印鑑は何が必要?

会社を設立する際には様々な印鑑が必要となります。
1)実印(代表者印・役職印)
実印は設立に必要となる最重要な印鑑です。会社の意思決定を公的に表すもので「代表(者)印」「丸印」とも呼ばれます。
2)銀行印
金融機関での口座開設や金融取引契約の際に使用し、各金融機関へ届け出をする必要のある印鑑です。実印と銀行印を兼用している会社もあります。法令上及び実情では差し支えありませんが、紛失・盗難により悪用されるなどトラブルにつながる恐れがあるので留意しましょう。
3)会社印
請求書・領収書・見積書などの日常業務で最も利用される印鑑です。会社が提示する公式文書として押印します。「角印」とも呼ばれます。
4)住所印
ゴム製で作られることも多いため「ゴム印」とも呼ばれたりする個の印鑑は、会社の住所・社名・電話番号・メールアドレス等が記載された印鑑です。印刷できない資料・製本資料・封済みの封筒などに利用する事ができる印鑑です。

印鑑は何が必要?

実印の登録ってどうやるの?

最も重要とお伝えした実印は法務局に届け出を行い、登録することが必要です。会社の意思を持って押印したという事を公的にかつ客観的に表すために必要な事項です。順を追ってみていきましょう。
・実印を作成する
まずは実印を作る必要があります。
作る際に気を付けて頂きたいポイントは、法務局で登録を行うにあたって一辺が1センチメートル以上3センチメートル以内の正方形に収まるものという規定がありますので、そのサイズに収まるものを作成してください。
・登録する
作成を終えたら登録へ進みましょう。
法務局へ登録する際は
・(会社の)実印
・(代表者ご本人の)実印
・(代表者ご本人の発行3か月以内の)印鑑証明書
の3つを持参してください
所定の用紙に会社情報と代表者情報の記入と、会社実印と代表者実印の押印を行い、代表者の印鑑証明書と共に提出してください。
代理人に登録を依頼する場合は、用紙の「委任状欄」に代表者情報と代理人情報の記入及び実印押印を行い、提出という流れになります。

実印の登録ってどうやるの?

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書を取得する方法は大きく分けて4パターンあります。
1)窓口で行う
所定の用紙に必要事項及び押印を済ませ、手数料の印紙と印鑑カードを合わせて提出してください。
2)端末で行う
印鑑カードを端末に入れ、画面の指示に従い情報を入力してください。手数料の印紙と共に窓口へ提出することで証明書を受け取る事ができます。
3)郵送
所定の用紙に必要事項を記入し、発行に必要な手数料の印紙・返送用封筒及び切手・印鑑カードを同封し法務局へ郵送してください。
4)オンライン
供託オンライン申請システム(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)へアクセスし、画面の指示に従い申請を行ってください。手数料はオンラインバンキングにて行います。

印鑑証明書の取得方法

注意点

・登録する印鑑
市販されている三文判の印鑑においても実印として登録すること自体は可能です。ですが、誰でも入手しやすい印鑑のため偽造・悪用のリスクがとても高いです。
・白紙への押印
記載事項は抜けている委任状については押印する際は充分にお気をつけください。押印後、内容が書き変えられたとしてもその書類が公的なものとなってしまいます。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

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