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インボイス制度で求められる条件についての対応策を徹底解説

インボイス制度で求められる条件についての対応策を徹底解説

適格請求書の要件とその影響

インボイス制度で求められる適格請求書の条件は、主に6つ存在します。
1.適格請求書発行事業者の名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容
4.税率区分ごとの対価の額と適用税率
5.税率ごとの消費税額など
6.請求書の受領者名称
この6つの条件のうち、インボイス制度施行に伴い対応する企業が大きな影響を受けると考えられるのは「適格請求書発行事業者の名称及び登録番号」と「税率ごとの消費税額など」です。
また、見落としがちなのは「取引年月日」と「取引内容」となります。

適格請求書の要件とその影響

税率ごとの消費税額などへの対応は?

税率ごとの消費税額などの条件は、どこの企業も対応が難しい適格請求書上の消費税の端数処理方法が争点です。
もともと請求書内に表記している明細ごとに消費税額の算定をしている企業が多かったですが、インボイス制度施行後は請求書1枚につき税区分ごとに1回の消費税算定しか認められません。
大企業などの請求書の発行業務をシステムから自動に発行している会社は対応が困難なことがあります。
現在のシステムを改修し条件を満たすようにし、その後請求書発行についてインボイス制度対応のシステムを新たに取り入れ条件を満たす必要があります。

税率ごとの消費税額などへの対応は?

取引年月日と取引内容についての対応は?

取引年月日に関して、簡単な取引ほど取引年月日は省略されてしまっていることが多い場合があります。
請求書を確認してみると、簡単なことであるため条件を満たしていない可能性があるかもしれません。
改めて請求書を確認してみましょう。
取引年月日の表記は、詳細な日にちまで表記しなくても〇月分とする表記の仕方でも問題はありません。
取引内容に関しても、インボイス制度に対応することをきっかけに取引年月日と同じく明らかに表記していたか確認をしてみましょう。

取引年月日と取引内容についての対応は?

システムを無視できない

ここ最近は、システムを使用していない企業は少ないでしょう。
システムだけがインボイス制度への対応方法ではありません。
しかし、たくさんの企業ではシステムとの関係を無視してインボイス制度に対応することは難しいでしょう。
システムを使用しているからと安心せずにインボイス制度に正しく対応できるよう、自社の状況をしっかり把握し分析しておきましょう。
取引先などに迷惑をかけないようにするにも、インボイス制度へしっかり対応することが望まれます。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
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