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事業継承税制の内容と注意点

事業継承税制の内容と注意点

はじめに

事業継承をすると、相続性や贈与税が課される場合があります。その時に是非検討したいのが2018年より10年間の限定で始まった事業継承税制特例措置です。事業継承は、企業のビジネスに関わるリソース(ヒト・モノ・ノウハウ)を継承することを指します。日本では高齢化が進行しており、中小企業の経営者とて例外ではありません。跡継ぎがいない企業も年々増え続けており、廃業を防ぐためには事業継承を考えておく必要があります。中小企業庁が策定したガイドラインでは、事業継承を3つのタイプに分類しています。
・親族内承継
現在の経営者の親族(子・兄弟・甥姪等)に引継ぎをする方法
・役員・従業員承継
親族以外の社内従業員に引継ぎをする方法
・M&Aなど社外への引き継ぎ
株式譲渡・事業譲渡などのM&Aを介して第三者へ引継ぎをするもの
です。
先にも述べました通り、事業継承においては跡継ぎに対して相続税・贈与税が課される場合があり、事業継承税制の仕組みを活用して税負担を軽減する事ができます。これは、会社や個人事業の後継者が得た一定の資産の相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。この制度のメリットはもちろん、譲渡された株式に掛かる相続税・贈与税の納付が猶予される点です。免除では無いので、一定期間後に支払う必要がありますが、特定の条件の場合、猶予されていた相続税・贈与税が免除されることもあります。贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合や、相続税の納税猶予中に後継者が死亡した場合に、税金の納付を免除されることがあります。

はじめに

手続きの流れ

手続きの流れは次のようになっています。不受理とならないように、流れや準備しなければならないものは予め確認し、しっかりと用意しましょう。
1. 申請時期の制度内容を事前に確認しておく
2. 特例承継計画作成
3. 特例承継計画提出
4. 事業承継実行
5. 特例認定申請書提出
6. 相続税もしくは贈与税申告
7. 年次報告書・継続届出書を毎年提出(申告期限後5年間)
8. 特例承認計画に関する報告書提出(5年経過後)

手続きの流れ

猶予される金額は?

猶予される金額は一律ではなく、計算式があります。相続税に関する計算式は次の通りです。
1. 課税価格の合計額に基づいて算出した相続税総額から、後継者の課税価格総額に対応する相続税を算出
2. 後継者が取得した財産が特例措置の適用を受ける非上場株式のみと仮定した上で、相続税総額から対象株式における後継者の相続税を算出
3. 2の算出結果が猶予される相続税額となる(1の算出結果から2を差し引いた金額は、申告期限までに納付しなければならない)

贈与税の場合は以下の通りです。
1. 1年間に贈与された全財産の合計額から、贈与税額を算出
2. 贈与されたのが制度の適用を受ける非上場株式のみと仮定した上で、贈与税額を算出
3. 2の算出結果が猶予される贈与税額となる(1の算出結果から2を差し引いた金額は、申告期限までに納付しなければならない)

猶予される金額は?

まとめ

この制度は、事業継承に関する費用を少しでも軽減する事ができます。10年間という期限付きではありますが、この特例措置の税猶予率は100%となっています、ですが、手続きや計算方法はかなり煩雑な為、専門家のアドバイスをもらいながら進めることをおススメ致します。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
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