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実印の変更・停止方法はどうやるの?

実印の変更・停止方法はどうやるの?

変更手続きの流れ

実印の登録を変更する場合には大まかにいえば以下の2ステップがあります。
1. 旧実印の印鑑登録を停止する
2. 新実印で印鑑登録を行う
登録を行うためには、新しい実印がお手元にある必要がありますので、予め準備をしておきましょう。

変更手続きの流れ

廃止する方法

実印の登録を廃止(停止)するためには、印鑑登録をした役所に行き、印鑑登録廃止申請書に記入し、窓口に提出してください。ご本人が役所へ行けない場合は、代理人に委任状を渡すことによって申請することができます。

廃止する方法

紛失してしまったときは?

実印に関連するものを紛失してしまったら、直ちに手続きをしてください。契約に用いる重要な印鑑なので悪用されてしまうリスクを回避する為です。

・印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失
印鑑登録の手続きを行った役所へ行き、亡失届(ぼうしつとどけ)に記入をし、窓口へ提出することで印鑑登録の廃止が行えます。 ご本人が役所へ行くことが難しい場合、代理人に委任状を渡すことで、代理人が手続きをすることが可能です。
印鑑登録証(印鑑登録カード)を再発行する場合、新たに印鑑登録の申請を行います。その際、過日に廃止をした実印ではなく、新しい実印で行う方が良いでしょう。

・実印を紛失
不正利用される恐れがあるため、気づいたら直ちに手続きに入りましょう。手続きの方法は印鑑登録証を紛失した場合と同じく、役所で亡失届に記入します。委任状を持った代理人でも手続き可能です。まずは、実印の廃止を行い、新しい実印を作成した後、改めて役所で新実印の登録を行いましょう。

紛失してしまったときは?

その他の手続きは?

・住所変更した場合
引っ越し先によって、印鑑登録の変更手続きが必要となります。
同一の市区町村内での引っ越しであれば手続きは不要となります。他の市区町村へ引っ越しをする場合は、引っ越し元の役所にて「印鑑登録の抹消」、引っ越し先の役所で「印鑑登録」の手続きを行ってください。
基本的に「転出届」を提出した際に、印鑑登録の抹消は合わせて行われるので、手続き不要の場合が多いですが、自治体によっては手続きが必要な場合もありますので、予め確認しておきましょう。

・氏名が変わった
結婚等により氏名が変わった際には、再度印鑑登録をする必要があります。

・新しい実印に変更する
新しい印鑑で登録をし直したい場合には、旧実印の登録を廃止し、新実印を改めて登録する必要があります。

・実印が欠けてしまった
長期間使っていると、素材にもよりますが、実印が欠けてしまったり、割れてしまったり、変型してしまったりする場合があります。この様な場合は実印を変更する必要があります。

・どの印鑑が登録済み実印か分からなくなった
この場合は、印鑑証明書を発行してみてください。証明書に載っている印影と迷っている印鑑の印影を見比べて頂くと、見分けがつくかもしれません。

・印鑑登録がそもそもされているか分からなくなった
印鑑登録を行うと、必ず印鑑登録証(印鑑登録カード)というものを受け取ります。なので、そのカードをお持ちの場合は印鑑登録がなされていると考えて差し支えありません。
マイナンバーカードを印鑑登録証として設定している場合は、そのカードで印鑑証明証が発行出来れば印鑑登録が完了しているということです。最寄りの役所もしくはコンビニエンスストアで行ってみてください。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
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