
株式交付について詳しく紹介
株式交付とは?
令和3年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律案」にて、企業買収の手続きを合理化する為に、株式交付制度が新たに創設されました。この項では、株式交付についての基本的な内容について詳しくご説明いたします。
株式交付は、M&Aにおいて買い手(譲受企業)が自社の株式を交付して、その対価として他社を子会社化するというものです。
会社法では次のように定義されています。
株式交付(会社法第2条32号の2)
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために、当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
会社交付と株式交換には似ている点と異なる点があります。
株式交換は対象企業を「完全子会社化」するために、子会社の株主に対して親会社の株式を交付する方法です。ですが、株式交換にてあまり評価されていなかった部分に改善を加えたものが株式交付となります。

株式交付と株式交換
株式交換は、完全子会社を作るために作られた制度のため、単なる子会社化にする場合・議決権の2/3奪取を目的とする場合には利用できません。しかしながら、株式交換は完全子会社化が目的ではない場合にも利用できる制度なのです。
また、対価の面においても株式交換と株式交付には違いがみられます。株式交換においては、株式交換完全親会社の株式を交付せずに、それ以外の金銭等のみを交付することもできる(会社法768条1項2号)のに対し、株式交付では株式交付親会社の株式をまったく交付しないことはできません(会社法774条の3第1項3号)。
他に、株式交換であれば株式会社以外に合同会社も親会社となることができますが(会社法2条31号)、株式交付では株式会社以外が親会社となることは認められていません(会社法2条32号の2)。
これが株式交換と株式交付の大きな違いです。

株式交付のメリット
株式交付を効果的に利用すると次のようなメリットを享受できることになります。
1、完全子会社化をしなくてもよい (譲受企業:買い手)
2、資金面の負担が軽減される (譲受企業:買い手)
3、税制上の優遇措置がある(譲渡企業:売り手)
4、株式交付をする子会社に対する新株予約権を取得できる (譲受企業:買い手)。
ここまではメリットの部分に着目してきましたが、利用に際して注意点もありますので、合わせて確認しておきましょう。
1、子会社化をすることができるのは株式会社のみ
2、議決権の過半数を取得している会社は対象外
3、対価の80%以上が株式であることが必要
4、新しく創設された制度のために経験者やケーススタディが乏しい

まとめ
株式交付は、買い手(譲受企業)が自社株で対価を支払うため負担が少なく、売り手(譲渡企業)にとっても税制面などのメリットや、かつ買い手(譲受企業)が上場していれば市場で株式を現金化することもできます。
政府としても、M&Aを活発化させるための制度だと考えられる為、積極的に情報収集を行っていざという時には本格検討できるようにしておくと良いでしょう。
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