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意外と知らない「契約」について説明します

意外と知らない「契約」について説明します

契約と契約自由の原則

契約という言葉を知っていても、改めてどういうものか考えたことのある方は少ないのではないでしょうか。
今回は「契約」についてご説明して参ります。
言葉の定義としては
「法的な効果が生じる約束」とされており、契約を交わす当事者同士の意思表示が合致することではじめて成立します。
当然のことながら、契約者同士は互いに契約内容を履行しなければなりません。
また、契約には契約自由の原則というものがあり
・ 契約の自由
「契約を行う、行わない」の判断は当事者が自由に判断する

・ 相手方選択の自由
「誰」と契約を行うかの判断は当事者が自由に判断する

・ 内容決定の自由
「どういった内容」で契約を行うかの判断は当事者が自由に判断する

しかし、法令違反・公序良俗に反する内容については無効となる場合があります。

・ 方式の自由
「どのような形(方式)」で契約を行うかの判断は当事者が自由に判断する

といった内容になっています。

契約と契約自由の原則

契約成立と有効要件

一方が契約の内容を明示して、もう一方がその内容に合意し、締結を申し入れる意思表示(申し込み)を行い、相手方が承認した時に契約は成立します。
「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)の基づき、申込者と承諾者の意思表示は口頭で行った場合でも成立します。
仮に契約が成立した場合においても、契約の有効要件を満たせていない場合、その契約は無効となり、法的拘束力は持たなくなります。

契約成立と有効要件

契約の種類と契約書

契約の種類としては、典型契約(有名契約)と非典型契約(無名契約)があります。典型契約は民法に規定が存在する13種類の契約であり、非典型契約は民法に規定が存在しない契約のことを指します。

契約書を作成する意図としては
・ 契約当事者が契約内容を相互で明確に確認するため
・ 締結した契約において、後々揉めないように証拠とするため
・ 万が一トラブルになった際、契約内容を相互で確認するため
というものがあります。

また、契約書に契約者が署名・押印・サイン・電子署名を行う日を「作成日」または「締結日」と言います。この記載の日付にて契約内容の合意をしたという意味となります。
気を付けて頂きたいのが、この締結日と契約の効力が発生する「効力発生日」が異なる場合があります。効力発生日が異なる場合は、締結日その日から効力発生日までは履行義務がない点を予め把握しておいてください。

契約の種類と契約書

まとめ

日常的にはあまり意識しませんが、私たちは常に契約を交わしながら生活をしています。コンビニで買い物をする時、インターネットで洋服を買う時、自動販売機で飲み物を買うことも契約です。上記の様な内容を知っておいた上で何かトラブルにあってしまった場合は、速やかに正しい行動がとれるといいですね。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
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