VIRTUAL OFFICE COLUMN

バーチャルオフィス豆知識

確定申告は絶対必要?個人事業主の確定申告について詳しく解説

確定申告は絶対必要?個人事業主の確定申告について詳しく解説

個人事業主でも確定申告が必要ないこともある!

2つのパターンのどちらかに当てはまれば、個人事業主でも確定申告が不要となります。
1. 事業所得が年間48万円以下である場合
→所得とは、必要経費を売上から引いた金額のことを指しますが、その所得が年間で48万円以下の場合には確定申告が不要とされています。つまり所得が48万円以下であれば、所得税が0円になるということです。

2. 定額で公的年金を受け取っている場合
→公的年金を受け取っている場合には「確定申告不要制度」という制度が適用されるため、確定申告が不要となります。

個人事業主でも確定申告が必要ないこともある!

所得が48万円以下でも確定申告をしておいた方が良い理由とは?

先ほど、所得が年間48万円以下であれば確定申告は不要だと説明しましたが、よほどの理由がない限り所得が少なくても確定申告をしておいた方が良いでしょう。
・控除が適用されなくなる
→基礎控除以外に、保険料控除や医療費控除などの控除が適用されなくなります。
・事業拡大時に借入ができない可能性がある
→もし事業拡大のために金融機関から融資を受けようとしても、確定申告書の控えを提出できないことで融資を受けられなくなる可能性があります。
・収入が低い時に軽減措置を受けられなくなる
→収入が低い人の税金を軽減してくれる軽減措置ですが、納税証明書の提出が必要となります。
もし確定申告をしていなければ納税証明書が発行されず、軽減措置を利用できない可能性が出てきます。

所得が48万円以下でも確定申告をしておいた方が良い理由とは?

もし確定申告をしなかった場合のリスク

万が一、確定申告義務がある状況で行わなかった場合のリスクについて紹介していきます。
・税務調査を受ける可能性がある
→確定申告義務があるにも関わらず無申告である可能性が税務署で浮上すれば、税務調査を受ける可能性があります。
・不要な税金を支払う必要が出てくる
→無申告の場合に後から納税する際には、無申告税が必要となります。その他にも納税が遅れれば延滞税も必要です。
・最終的には税金額が高額になるかもしれない
→上記のように不要な税金を支払うことで、結果的には税額が高額となる可能性があります。
・脱税は罰則があり、犯罪となる可能性もある
→もし自己判断で確定申告をせず、後から確定申告義務があったことが発覚した場合、脱税していると判断され罰則を下される可能性も考えられます。

もし確定申告をしなかった場合のリスク

個人事業主が確定申告をすることでのメリットはどんなものがある?

・青色申告の利用で特別控除を受けられる
→青色申告を利用すれば最大65万円の特別控除を受けることが認められています。節税に大きな影響があるため、ぜひ利用しましょう。
・確定申告で還付を受けられる可能性がある
→所得税額と前線徴収された税額の差額分を、確定申告することで還付金として受け取ることができます。
・赤字での繰り越しができるようになる
→所得金額が赤字になった場合でも、青色申告で赤字の申告をすれば翌年に赤字を繰り越すことが可能となります。翌年の所得金額とも考慮し、節税に繋がる可能性もあるのです。

個人事業主だから、所得が少なかったから、といって自己判断で確定申告しない場合に大きなデメリットが生じることも考えられます。 余程の理由がない限り、確定申告をして受けられるメリットを最大限に利用しましょう。

この記事を書いたライター

この記事を書いたライター

株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
最新ニュースからビジネスのノウハウまで、ランダムにアップいたします!

おすすめ記事

大阪の格安バーチャルオフィスなら
ビズアシストのTOPページ

大阪のバーチャルオフィスに関する
わからないことは、
まずはビズアシスト大阪へご相談ください。

メールでのお問い合わせ

24時間365日受け付けています。
お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ

0120-409-730

平日10:00~18:00