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「生命保険料控除」を正しく理解し活用しよう

「生命保険料控除」を正しく理解し活用しよう

生命保険料控除の基礎知識を理解しておこう

「生命保険控除」とは所得控除の一種であり、毎月保険会社に支払っている保険金の額に応じて所得税と住民税を軽減できるという制度です。支払った生命保険料の全額が控除になるわけではありませんが、生命保険に加入している人はこの制度を利用して節税効果が得られます。毎月給与を得ている会社員の場合、月々の概算所得税額は給与から源泉徴収されていますが、年末調整でその年の所得税額が確定して、12月度の給与で生産されます。この時会社側は、その人の年間の生命保険料を正確に申請しなければなりません。年末調整7のときに生命保険料を支払っている証明書を提出するのはその処理のためです。
もし会社での年末調整に漏れた場合でも確定申告での生命保険控除を受けることができます。このとき医療費の控除やふるさと納税を行った人はあわせて生命保険料控除をまとめて申請しても大丈夫です。

生命保険料控除の基礎知識を理解しておこう

「生命保険料控除」にはどのような種類があるか?

ひとくちに「生命保険料控除」といっても、それには3つの区分があります。一つ目は「一般生命保険料控除」です。生活するまたは亡くなることによって、一定額の保険金、その他給付金を支払う事を制約する部分にかかる保険料を指します。二つ目は「介護医療保険料控除」です。これはケガや病気による入院・通院などに伴う給付の部分にかかる保険料です。三つめは「個人年金保険料控除」です。個人年金保険料税制適格特約を付加された個人の年金保険契約等にかかる保険料です。
いっぽうで生命保険と同じ性質を持っていても、生命保険料控除の対象とならない保険料があります。それは保険期間が5年未満の貯蓄保険または貯蓄共済。外国の生命保険会社や損害保険会社を国外で契約締結したもの。信用保険や傷害保険などが挙げられます。

「生命保険料控除」にはどのような種類があるか?

「生命保険料控除」の計算はどのように行うのか?

では実際に生命保険料控除の計算式はどのようになっているのでしょうか?その前にまず「新契約」と「旧契約」について理解をしなければなりません。生命保険料控除は平成22年(2012年)に税制改正されています。2011年12月31日以前に締結された保険契約に関しては「旧契約(旧制度)」とよばれます。またそれ以降の2012年1月1日以後に締結された保険契約や旧契約の更新、中途付加がされたものに関しては「新契約(新制度)」が適用されます。
新契約での所得税控除額をいくつか挙げると、年間の支払額2万円以下の控除額は支払保険料全額になります。支払額2万円超4万円以下では支払保険料の2分の1に1万円が足された額が控除額になります。支払額が8万円を超えると一律4万円の控除額となります。同じく新契約での住民税控除額は年間の支払保険料1万2,000円以下なら全額控除になります。また年間の支払額1万2,000円超、3万2,000円以下の場合は支払保険料の2分の1に6,000円が足された額が控除額になります。ここでは紹介し切れませんが、詳しくは国税庁ホームページ「所得税の税率」をご参照下さい。

「生命保険料控除」の計算はどのように行うのか?

「生命保険料控除」で具体的にどれくらい節税できるのか?

「生命保険料控除」は所得が控除されるというかたちになります。所得控除額の全額が戻ってくるというのではなく、所得控除額×税率分の金額が節税効果のあった額ということになります。所得税率は「課税所得」によって変わってくるので、生命保険料控除による軽減された額の確認は国税庁のホームページ「所得税の税率」などを確認してください。きちんと毎月の支払保険料を把握し忘れずに控除を行いましょう

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

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