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内部統制報告書とは?作成や提出はどうすればいい?

内部統制報告書とは?作成や提出はどうすればいい?

すべての上場企業に提出が課されている書類に、内部統制報告書があります。企業の内部統制などについて報告するものです。
本記事では、内部統制報告書をどのように作成して提出するか、その方法などを解説します。

内部統制報告書とは

「内部統制報告書は、2007年から施行された金融商品取引法により提出が義務付けられるようになりました。背景には、大手上場企業による虚偽の有価証券報告書を提出する不祥事が相次いだことがあります。
内部統制報告書とは、経営者が企業の内部統制について規定の項目ごとに評価して、その結果を金融庁に報告する書類のことです。
上場企業の経営者には、財務情報が正しく開示されるように、内部統制の体制を整備する義務があります。

内部統制報告書とは

内部統制報告書の提出が義務付けられている会社

内部統制報告書の提出は、すべての上場企業に義務付けられています。
たとえ新規上場企業であっても、特例で上場から3年間企業監査法人による監査が免除されるとはいえ、必ず内部統制報告書を提出しなければなりません。すでに上場している企業と同様に、上場して最初の決算日から3ヶ月以内が提出期限となっています。
書類を提出しなかった場合、もしくは重要事項に虚偽の記載があった場合は、ペナルティとして5年以下の懲役または5億円以下の罰金が科される可能性があります。

内部統制報告書の提出が義務付けられている会社

内部統制報告書の記載事項

内部報告書の記載事項は以下のとおりです。金融庁が交付しているひな形にも、以下の5つの事項が設けられています。

1.財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
内部統制の責任者など

2.評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
内部統制の評価が行われた基準日など

3.評価結果に関する事項
内部統制の評価結果を記す

4.付記事項
開示すべき重要な不備を見つけた場合などは付記事項に記載

5.特記事項
特に記載すべきことがない場合は「該当事項なし」

内部統制報告書の記載事項

内部統制報告書の作成から提出までの流れ

内部統制を整備して、それを評価するところから内部統制報告書の作成が始まります。
その後、監査法人から内部統制が機能しているかどうかの監査を受けて、報告書を作成します。
J-SOX法(内部統制報告制度)により報告書の提出が義務付けられており、事業年度ごとに年に1回、金融庁に有価証券報告書とともに提出しなければなりません。
内部統制報告書においては、金融庁が交付しているひな形に沿う形で、1〜2枚程度の書類を作成します。提出期限は、事業年度期日から3ヶ月以内です。

内部統制報告書は、すべての上場企業が提出を義務付けられているものです。
J-SOX法の中で内部統制報告書は重要な位置を占めており、提出を怠った場合には罰則が科されることもあります。
非常に重要な書類であるため、記載事項に虚偽や漏れがないよう作成しなければなりません。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

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