
銀行印は必要なのか?
銀行印とは何か?
銀行印とは金融機関に届出をして登録された印鑑のことを指します。
届出には本人確認証となる運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどが必要となります。
他の印鑑と兼用しているという方も多い銀行印ですが、盗難・紛失などのリスクを避けるためにも、銀行印はお持ち頂く事をお勧めします。

銀行印が必要となるケース
銀行印が必要となる場面は
・新規口座の開設
・預金の出し入れ
・届出内容の変更
・金融サービスの契約
などの場合があります。
また、利用限度額を超える取引の場合も窓口で押印する必要があります。
近年では、銀行印不要でサインを代替手段として設けるという金融機関も出てきましたが、ルールは各金融機関が定めているため予め確認しましょう。
実店舗を持つ金融機関はほとんどが銀行印を必要としています。
サイン文化が浸透している海外とは異なり、日本ではサイン登録ではなく印鑑登録が主流となっているためサインの照合が難しいという側面があります。照合精度の高い印鑑が優先して使われるというのは納得できます。

銀行印は届出が必要です
銀行印は届出が必要と申し上げましたが、届出る印鑑に規定があるのかどうかを見ていきましょう。
・種類
ゴム印、シャチハタに代表する浸透印は登録ができません。インクが内蔵されている印鑑を浸透印と呼びます。
・サイズ
特に決まりはありませんがあまり大きいものだと使い勝手がよくありません。おススメできるのは13.5ミリメートルです。12ミリメートルまでの印鑑は既製品のサイズとして一般的なので、異なるサイズで作成しておくとご自身で見分けがつきやすくなります。
・材質
ゴム印・シャチハタは変形・劣化しやすく、照合する際に不具合が発生してしまう可能性があるため不可となっています。
他方、100円均一で販売されているような印鑑での登録は可能です。ですが、大量生産されていて、誰でも入手出来てしまう印鑑は悪用されるリスクがあるため控えるようにしましょう。
・記載内容
内容についての規定はありません。マークや図形などが入っていても登録は可能です。
・フォント
フォントの規定はありません。可読性も意識する必要があまりないため自由に決めて頂いて結構です。一般的には「篆書体」「印相体」などが好まれています。
・形状
こちらも規定はありません。丸印が一般的ですが、作ろうと思えば四角でも、三角でも、菱形でも登録可能です。

まとめ
銀行印は不要となっている金融機関でも契約内容によっては必要になる場合があります。
予め全ての契約を予想することは難しいため、1本銀行印を作成することを検討してみてください。
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