VIRTUAL OFFICE COLUMN

バーチャルオフィス豆知識

新設できる会社の種類

新設できる会社の種類

新設できる会社の種類

新たに設立できる会社の種類は、2006年の新会社法によって「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つに分類されました。それぞれの会社形態は、出資者と経営者の関係、責任の範囲、意思決定権、利益配分などの面で異なる特徴を持っています。以下では、これらの会社形態を10項目で詳しく比較します。

1.株式会社
株式会社は、資金調達を目的として株式を発行し、株主から資金を集めて設立されます。この形態では出資者(株主)と経営者(取締役)が異なります。株主は株主総会で経営者を選出し、経営方針を決定します。この「所有と経営の分離」が特徴です。
2.合同会社
合同会社は、新会社法によって設けられた形態で、出資者が経営者となります。全ての社員に会社の決定権があり、利益配分や組織設計を自由に定めることができます。株主総会などの手続きが不要なため、意思決定が迅速であり、経営の自由度が高いのが特徴です。
3.合資会社
合資会社は、無限責任社員(経営者)と有限責任社員(資金提供者)で構成される会社形態です。経営者と資金提供者が別れており、有限責任社員は基本的に経営には参加しません。無限責任社員が事業を行い、有限責任社員の責任は出資額までとなります。
4.合名会社
合名会社は、全ての出資者が無限責任社員となる形態です。複数の個人事業主が集まって形成され、経営や意思決定に参加します。出資者全員が経営に関与するため、個人事業主同士の連携が強調される点が特徴です。

新設できる会社の種類

それぞれの関係性や決定権

1.出資者と経営者の関係
株式会社では出資者と経営者が分離し、株主が経営者を選出します。合同会社では全社員が経営者として参加し、意思決定に関与します。合資会社と合名会社は、経営者と資金提供者(無限責任社員)が別れています。
2.決定権と利益配分
株式会社では株主総会で決定権があり、利益は株主に分配されます。合同会社では全社員が決定権を持ち、利益配分も自由に設定できます。合資会社では無限責任社員が決定し、利益の配分もその経営者によって行われます。合名会社も同様です。
3.責任の範囲
株式会社の株主は出資額までの有限責任を負います。合同会社と合名会社では全社員が無限責任を負いますが、合資会社では無限責任社員が無限責任で、有限責任社員は有限責任を負います。

設立のおすすめ

合名会社と合資会社は無限責任に関するリスクが大きいため、設立を考える際は株式会社または合同会社が安定した選択肢と言えます。

・法人と会社の違い
法人は法律によって認められた組織で、会社はその中の営利法人の一形態です。法人には公的法人と私法人があり、会社は私法人の一種です。
・非営利法人
非営利法人は、NPOなど収益を構成員に分配しない法人を指します。収益を得ること自体は認められていますが、非営利性が重視されます。

設立のおすすめ

まとめ

以上の特徴を踏まえて、新しい会社を設立する際にはそれぞれの会社形態の利点とリスクを考慮し、最適な選択を行うことが重要です。

それぞれの関係性や決定権

この記事を書いたライター

この記事を書いたライター

株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
最新ニュースからビジネスのノウハウまで、ランダムにアップいたします!

おすすめ記事

大阪の格安バーチャルオフィスなら
ビズアシストのTOPページ

大阪のバーチャルオフィスに関する
わからないことは、
まずはビズアシスト大阪へご相談ください。

メールでのお問い合わせ

24時間365日受け付けています。
お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ

0120-409-730

平日10:00~18:00