個人事業主やフリーランスに業務委託契約書は必要か解説
業務委託時に契約書は必要なのかどうか
「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3種類のどれかの形態で契約することを、業務委託をいいます。 契約を行うということは契約書の取り交わしも行いますが、事前に話し合いをして内容を詳細に記載しておくことで適宜契約書を見返して疑問を解消することができます。 また、お互いが安心して仕事を進めたり、信頼関係を構築する上でも契約書は重要なものとされています。
注意も必要な業務委託契約の流れとは?
・契約内容の入念な話し合い
→業務の内容や報酬、経費についての基本的なものの他に、進捗状況の報告や損害賠償・秘密情報保持についてなど、可能な限り思いつく内容を前もって取り決めておくことをおすすめします。
・契約内容に合意できれば契約書を作成する
→委託者・受託者間でお互いが納得できるまで話し合いができれば、その内容をもとに契約書を作成します。
・適宜、契約内容を確認し必要であれば修正をする
→契約書作成の過程でも新たに追加・補足内容があればきちんと契約書へ反映させ、一方も反映されていることを確認します。
・業務委託契約を完了させる
→最近では電子契約も一般的となっていますが、書面でもオンラインでも契約書の保管は注意して行いましょう。
押さえておきたいポイントも紹介!基本的な業務委託契約書の作成方法
契約書に記載しておきたい基本的な内容も踏まえて、作成方法を紹介します。
・業務の目的や内容について
→後からトラブルが起こらないように、なるべく詳細に記載しておきましょう。
・契約の形態、期間や更新について
→契約形態により報酬の支払い条件が異なるため、形態はきちんと記載します。
・再委託の可否
→契約時に再委託可否についても確認し、記載しましょう。
・報酬、経費の支払い時期や方法
→金銭関連はトラブルのもとになることもあるためきちんと明記します。
プラスアルファで記載しておきたい、契約書記載項目
・著作権類の帰属について
→納品物の著作権・知的財産権の帰属先や帰属タイミングについて記載しておきましょう。
・秘密情報の保持について
→秘密保持条項の明記と、違反した場合の対処についても明記しましょう。
・損害賠償について
→リスク回避のためにも、損害賠償の責任や範囲についても定めておくことをおすすめします。
・契約解除の条件
→万が一契約解除が必要となった場合を想定し、解除条件についても明示しておくと良いでしょう。
・反社会勢力との関わりについて
→信頼関係構築のために反社会勢力と関わりを持たないことを確約しておくと安心です。
業務委託契約書の締結はお互いが安心して仕事を進めることができるため、しっかりと話し合いを重ねた上で契約書を作成するようにしましょう。
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