パワハラの定義とパワハラが認定される基準やデメリットは?
パワハラの定義は?
パワハラは、パワハラ防止法で以下の3つの条件すべてに当てはまる際にパワハラになると言われています。
1.優越的な関係を背景とした言動
典型的な例は、上司や先輩から部下や後輩に対して行われる言動です。
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
言動が明らかに業務上必要のないものやありさまが相当でないものであることです。
3.労働者の就業環境が害される
言動によって労働者が身体的や精神的に苦痛を与えられ、職場の環境が不快となり悪影響が出るなど労働者が働く上で見過ごせない程度の支障をきたすことです。
パワハラが労災認定される基準と実例
【基準】
1.被害者が認定基準の対象となる精神障害を発症している
2.発症前、約6カ月間に仕事による強い心理的負荷が認められる
3.仕事以外の心理的負荷により発病したものでない
【実例】
1.労災保険給付の不支給処分の取り消しを求めた例
被害者が病気を発症したことは職場での仕事が原因にあるとしたもの。
発症前の1カ月間に膨大な残業をしており、上司から立った状態で長時間の叱責を受け肉体的にも精神的にも負担あったとされています。
2.労災保険の遺族補償給付などの不支給決定の取り消しを求めた例
自殺を図ったのは、仕事による心理的負荷が原因で精神障害を発症したのが原因としたもの。
労災認定された際のデメリット
1.被害者の社員から慰謝料請求をされる可能性
労災認定されるかと慰謝料請求は直接関係ありませんが、労災が認定されたということは仕事と発病や死亡の関係が認められたことになります。被害者やその家族から慰謝料請求される可能性が高くなります。
2.被害者の社員の解雇が制限
労働基準法で、仕事に関する怪我や病気の療養で休業している社員について休業期間中とその後30日間の解雇は原則禁止になっています。
3.労働保険料の値上がりの可能性
労災事故が発生すると、労働保険料が値上がりする可能性があります。
4.報道などでのイメージ低下
企業イメージが低下し、売上などに影響が出る可能性があります。
労災認定された際の取るべき対応
1.早めに弁護士へ相談
労災申請がされた際は、早めに労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
2.事実関係の調査
会社として事実関係を正確に理解しておきましょう。
3.申請内容が事実であれば事業主証明をする
保険給付を受けるべき社員から事業主証明を求められた際は、迅速に証明をしなければなりません。
ただ証明は絶対ではなく、事実関係に異論がない場合を除いて事業主証明を拒否することも考えましょう。
4.申請内容に疑義があれば意見申出制度を利用
意見申出制度は、労働者からの労災申請に会社として意見を述べる制度。
訴訟などになると証拠として使用されることもあるので、弁護士に書面を作成してもらう方がいいでしょう。
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