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適格請求書発行事業者になるための条件は?登録方法は?

適格請求書発行事業者になるための条件は?登録方法は?

インボイス制度という消費税の仕入税額控除の方式ですが、「売り手」と「買い手」両方に適用され、消費税額を正確に把握することができます。

インボイス(適格請求書)は売り手が買い手に発行する書類のことで、発行を行うためには売り手が適格請求書発行事業者でなければいけません。
今回は、適格請求書発行事業者の条件と、応募手順について説明を行っていきます。

適格請求書発行事業者とは?

消費税の課税事業者のみ適格請求書発行事業者になることができます。
法人でも個人事業者でも大丈夫ですが、基準期間の課税売上高が1000万円を下回る場合は登録することができないので注意してください。

ここで注意することは、買い手が課税事業者なのか、免税事業者なのかということです。

買い手が課税事業者のとき
売り手が適格請求書を発行しなかった場合、買い手は取引の仕入税額控除ができません。
買い手との取引をスムーズに行うためには、売り手が適格請求書発行事業者に登録をした方が良いですが、売り手が免税事業者で適格請求書発行事業者になる場合、消費税の納税義務が生じます。
そのため、企業にかかる税負担がどのくらいになるのかを把握した上で適格請求書発行事業者に登録するかを検討してください。

買い手が免税事業者のとき
買い手が免税事業者のときは適格請求書の発行が不要のため、適格請求書発行事業者に登録する必要はありません。

適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行事業者になるために準備すること

適格請求書発行事業者は売り手側に適用される制度です。
申請をするかしないかは自由ですが、売り手だけでなく買い手の仕入税額控除にも関わることですので、しっかりと理解しておきましょう。

記入するべき内容
・申請者の情報
・納税を行う地域
・事務所の場所
・名称
・代表者の名前
・法人番号
・課税事業者もしくは免税事業者かの事業者区分
・登録要件の確認

適格請求書発行事業者になるために準備すること

適格請求書発行事業者の登録2ステップ

1.登録申請書を作成する
登録申請書は2枚あり、前述の記入するべき内容を記載します。
個人事業主の場合はマイナンバーの記載が必要となりますので準備しておきましょう。

2.税務署へ提出する
提出方法は、郵送とe-Taxの2種類に分けられます。
郵送の場合、管轄のインボイス登録センターへ郵送をします。
e-Taxの場合は、マイナンバーカードなどの電子証明書やe-Taxソフトが必要となります。

適格請求書発行事業者の登録2ステップ

まとめ

適格請求書発行事業者への登録は任意ですが、売り手と買い手のこれからの取引に大きく影響を及ぼす大切なことです。
自身の企業のことを1番に考えるのはもちろんですが、買い手側の企業のことも考え、お互いに1番良い方法を取れたら良いですよね。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
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