失業手当とその手続き
失業手当とは何か?
自己都合による離職や、会社の倒産やリストラなどの理由で失業した場合、特定の手続きを経て、公的な給付を受けることができます。この支援制度は一般的に「失業手当」と呼ばれています。この手当の基盤となるのは「失業保険」という制度です。失業手当の主なメリットは、求職中の経済的サポートを受けられることです。一方、手当を受ける場合、雇用保険の加入期間がリセットされるというデメリットもあります。失業手当を受けることにより、離職期間中に一定の収入が確保でき、また迅速に再就職を決定することで再就職に関連する手当も受けられます。経済的な不安を軽減し、再就職活動に専念することは、より良い条件や仕事内容の再就職先を見つけるのに役立ちます。
失業手当(失業保険の支給)の資格条件
失業手当を受けるには、離職から2年間以内に12か月以上(一部条件を満たす場合は6か月以上)雇用保険に加入している必要があります。また、給付を受けるためには、失業認定の期間中に一定の求職活動を行った履歴が必要です。
失業手当(失業保険)の支給期間は?
失業保険の失業手当は通常、離職日の翌日から1年間(※1)支給されます。ただし、その間に健康上の理由で働けなくなる場合(病気、怪我、妊娠、出産、育児など)、支給期間を延長できます。この延長は最長で3年間まで可能です。
失業手当(失業保険の支給)の手続き
失業手当を申請する手続きのステップを以下に説明します。
・必要な書類の用意
失業保険の申請には、離職の証拠を提出する必要があります。そのため、前の雇用から「雇用保険被保険者離職票」を取得することが必要です。また、以下の書類も必要です。
①マイナンバーカード(なければ、公的な身分証明書、例えば運転免許証)
②2枚の証明写真(縦3.0cm×横2.4cm)
③本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・ハローワークの訪問
失業手当の申請はハローワークで行います。再就職意向を示すために、ハローワークで「求職の登録」を行う必要があります。
・雇用保険受給者の初回説明会に参加
指定された日時に初回説明会が開催されるため、筆記用具と雇用保険受給者のガイドを持参します。説明会の後に「雇用保険受給者証」と「失業認定申告書」が提供され、この段階で「失業認定日」(ハローワークで失業状態を確認する日)が設定されます。
・失業認定を受ける(求職活動を実施)
雇用保険の受給資格が確認された後、4週間ごとに失業状態が認定される必要があります。指定された日に地元のハローワークを訪れ、「失業認定申告書」に求職活動の進捗などを記入し、そのまま「雇用保険受給者証」を提出します。
・雇用保険の基本手当(失業手当)の支給
失業認定日から通常で5営業日以内に、指定された銀行口座に雇用保険の基本手当(失業手当)が振り込まれます。
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