【メリット・デメリットは?】バーチャルオフィスでの起業について解説
バーチャルオフィスでの登記は認められている
商業登記法では会社設立時の本店所在地についての制限はなく、実際にオフィスを持たないバーチャルオフィスでも登記は可能です。 登記時には、公にできる住所を本店所在地として明示する必要があります。 しかし個人事業主など自宅で起業する方はプライバシーの観点も考慮し、バーチャルオフィスを利用することが多いと考えられています。 法人登記以外にも、郵便物送付先、銀行口座開設時、ホームページ・名刺などへの記載ができる点も、バーチャルオフィスの魅力の一つです。
注意点!バーチャルオフィスの登記について
バーチャルオフィスの住所の登記について色々な場面で活用可能であることは紹介しましたが、法律面や業界ごとの規制には注意が必要です。
業種によっては、バーチャルオフィスの利用や登記ができない場合があります。
・医療業界
→医師や看護師以外に、オフィスや施設内に適切な設備・機器の設置、また衛生面でも環境が整えられている必要があります。
・廃棄物処理業
→事務所以外に処理施設についての基準を満たす必要があるためバーチャルオフィス以外の施設が必要です。
・不動産業
→所在を確認できる事務所が必要とされています。
・人材派遣業
→事務所の面積20平方メートル以上で、個人情報管理が適切に行える環境が必要です。
・職業紹介業
→求職者のプライバシーが守られるような環境設備が必要です。
・士業(弁護士、行政書士、公認会計士など)
→各士業によってオフィス要件等が異なるため事前の確認が必須です。
・建設業
→開業時には実在する事務所の明示が必要です。
・古物商(リサイクルショップ、中古品売買)
→開業時には実在する事務所の他、独立性のある事務所が必要です。
・探偵業
→事務所内に探偵業届出免許証を掲示する必要があり、バーチャルオフィスではその要件を満たせません。
・金融商品取引業
→金融庁の指針により、バーチャルオフィスは原則認可されていません。
上記に注意しつつ、同一住所を他企業が使用していないかの調査も必要です。
同じ所在地にオフィスがある場合、登記はできないようになっています。
バーチャルオフィスで登記するとどんなメリットがある?
・オフィスがないため家賃分コスト削減できる
・都心一等地の住所で起業できる
・プライバシーを守りながら事業や口座開設ができる
コスト削減しながら都心一等地の住所で起業できれば、自社のブランディングにも繋がり経費削減もできるという一石二鳥の効果を期待できます。
反対にバーチャルオフィスで登記することのデメリットも紹介
・バーチャルオフィスであることを取引先に知られる可能性がある
・バーチャルオフィスを使用していることで信用度が下がる可能性がある
・バーチャルオフィスだと知らずに訪問され、相手を驚かせる可能性がある
デメリットとメリット、どちらを重視するかでバーチャルオフィスの良し悪しは変わります。
リスクを避けたい場合にはレンタルオフィスの利用を検討するのも一つです。
プライバシー保護のためにも自宅以外でのオフィスについても一度検索してみましょう。
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