「死因贈与」と「遺贈」の違いとは、また税金の違いにおいても理解しておこう
「死因贈与」「遺贈」それぞれ内容の意味をまずおさえておこう
財産を相続人に譲る種類のひとつに「死因贈与」というものがあります。これは被相続人(亡くなった人)がその死亡した時点で財産を譲るという方法です。いっぽうで「遺贈」とよく混同されがちですが、いずれも被相続人が亡くなった時点でその効力が発生するといった点では共通しています。それぞれの意味をまとめると「死因贈与」は亡くなった時点での財産を渡す側ともらう側のみの契約を指します。生前にお互いが合意し契約を行うことが必要となります。さらに相続人全員の承諾をもってはじめてこの契約を履行できるというかたちになります。また「遺贈」は遺言によって財産をゆずるといった意味になります。遺言書通りにその内容に書かれている相続人に財産をゆずるというかたちです。あくまでも遺言通りに履行なされるため相続人の承諾などに基本的には左右されません。
「死因贈与」に契約書は必要!?その特徴を理解しよう
実際のところ「死因贈与」に関しては契約書の作成が必須とはなっておりません。例えば被相続人が、特定の人物に自分が亡くなったあと財産をわたすということを確認し、それを受け取る側も承諾すれば、例えそれが口頭であっても成立させることが可能です。しかしながら、口頭での契約というのは信憑性が低く、なによりも亡くなった人に複数の相続人がいる場合にはトラブルの原因になることは避けられません。贈与される側が例え相続人であろうが、なかろうが「死因贈与」を行う意向がある場合にはしっかりと贈与契約書を作成するべきでしょう。
「死因贈与」すべきか「遺贈」すべきか選ぶポイントとは!?
端的に説明すると「死因贈与」は生前の双方契約である、「遺贈」とは遺言書による財産の譲渡となります。「死因贈与」に関する契約は、その契約条項にいろいろな条件を盛り込みかつ有効でないと効力が発生しないという反面、「負担付き死因贈与(財産贈与する代わりに介護や債務負担など一定の負担を契約相手方に負ってもらう)」を結ぶことで亡くなるまでの安心感を得られるといったメリットが考えられます。いっぽう「遺贈」による遺言書であれば、書き換えによって取り消しや、相続人ではない人などの第三者にも、遺贈をすることができます。
財産の状況はひとそれぞれ!?状況に応じて専門機関に相談することも必須!?
「死因贈与」と「遺贈」どちらを選ぶべきかにおいては、メリットの多さなどで比較した場合、遺贈が税金優遇などにおいて有利かと思われていますが、いっぽうで死因贈与では生前に契約を結びその内容によっては、亡くなるまでに生活のサポートなどを受けられるといった安心感などが得られます。財産を取り巻く状況はひとそれぞれなので、良い選択を行うためにも専門の機関などに相談しておきましょう。
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