遺族年金制度の詳細解説:受給要件と給付額は?
遺族年金の説明
遺族年金は、一家の大黒柱として家計を支えていた家族が亡くなった際、遺族に生活資金として給付される年金です。亡くなった方が国民年金または厚生年金に加入していて、法定の受給要件を満たしている場合に支給されます。遺族年金制度は、老齢年金同様に遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建て構造で成り立っており、亡くなった方の年金履歴や家族の状況によって受給できる内容は変わってきます。以下詳しく遺族基礎年金、遺族厚生年金についてみていきましょう。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金は、国民年金に加入し、子供を養育していた方が亡くなった場合に、その遺族のうち「子どもを養育する配偶者」または「未婚の子ども」に支給されます。遺族基礎年金の受給要件には、以下の2つの条件があります。まず、「国民年金被保険者であるか、60歳以上65歳未満の元被保険者であること」です。もうひとつは「老齢基礎年金の受給資格があるか、または既に受給していたこと」です。亡くなった方がこのいずれかの条件に当てはまる場合、子どもを養育する配偶者または未婚の子どもが受け取ることができます。
遺族基礎年金の給付額
遺族基礎年金の給付額は一定の額に決められていますが、支給対象が配偶者か子どもかによって額が異なります。配偶者が受け取る場合は795,000円に子どもの数に応じた増額分が加算されます。68歳以上の方は702,600円に子どもの数に応じた加算額となります。子どもが受け取る場合は年齢に関係なく795,000円に2人目以降の子どもに対する増額加算をした額となります。ここでいう「子どもの数に応じた増額額」は、1人目および2人目の子どもに対してそれぞれ228,700円、3人目以降の子どもに対しては1人あたり76,200円です。
遺族厚生年金の詳細
遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入し、要件を満たした方が亡くなった場合に、一定要件を満たす遺族が受け取れる年金です。遺族厚生年金の受給要件は3つです。まず亡くなった方が厚生年金保険に加入していたことです。2つめは亡くなった方が1級もしくは2級の障害厚生(共済)年金受給者であったことです。3つめは亡くなった方に老齢厚生年金の受給資格があったことです。最初の2つを短期要件、最後の1つを長期要件と呼び、短期要件と長期要件では該当する場合の年金額が異なります。
遺族厚生年金は、亡くなった方の家族の中で優先度が高い受給者に支給されます。優先度の高い順に並べると、次のようになります。子どものいる妻・夫、子ども。子どものいない妻・夫。父母、孫、祖父母です。
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