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離婚時の年金分割について

離婚時の年金分割について

離婚時の年金分割について

老後の暮らしの資金としてとても大切な年金。年金の支給時期や金額、受給方法など詳しく知っておくことで将来の不安を和らげることができます。この記事では、離婚時年金がどうなるか、老齢年金以外の将来の「万が一」の際に受け取ることのできる年金、現役の年齢の方が将来の年金の状況を知る方法など、年金について知っておくと便利な知識を3つ紹介します。年金について詳しく知って、「いざ」というときに備えることが大切です。

離婚時の年金分割について

厚生年金の離婚による分割制度

離婚した場合、配偶者の年金が分割される制度があります。分割には「合意分割」と「3号分割」という2つの分割の仕方があります。
「合意分割」は、婚姻期間中の厚生年金保険料の支払い実績を、夫婦間の合意に基づいて分割する制度です。「3号分割」は専業主婦や主夫が「第3号保険者」として2008年4月1日以降に年金保険料を納めていた場合、なおかつ障害厚生年金を受け取っていない場合に分割を受けることができます。3号分割は夫婦での合意は不要です。いずれも分割請求は2年以内に行う必要がありますので、忘れずに手続きをしましょう。

厚生年金の離婚による分割制度

老齢年金以外の年金

年金は高齢者が年齢によって受け取るものだけでなく、障害が残る病気・けがをした場合に受け取れる障害年金や、遺族が受け取れる遺族年金があります。
障害年金は障害の原因となった傷病で病院を初めて受診した日が国民年金・厚生年金の支払い期間中であり、初診日に年金加入期間の3分の2以上の保険料を支払い済みか、直近1年間に保険料滞納がなく、65歳以下であることが必要です。また、障害が国が定める障害等級に当てはまる必要もあります。遺族年金は、高校生以下の子を残して亡くなった場合、配偶者、配偶者がいない場合は高校生以下の子が受け取れる年金です。受け取る方の年収など受け取りには条件があります。

老齢年金以外の年金

年金の受給資格を確認しておこう

年金の支払いを受けるためには一定の「資格条件」を満たす必要があります。自身が受給の条件を満たすかどうか事前に把握しておきましょう。日本年金機構から毎年誕生月に「ねんきん定期便」というはがきが送られてきます。「ねんきん定期便」では、自身の保険料支払い状況や将来の受給額の目安などを知ることができます。年金を漠然と毎月払っているだけでなく、制度に関する理解を深め、必要な情報を適切に収集することで、将来の生活設計を具体的なものにしていきましょう。

この記事を書いたライター

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株式会社ループス 
ビズアシスト大阪:web担当

ビズアシスト大阪のウェブ担当スタッフが不定期で更新します。バーチャルオフィス界隈の
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